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東京地方裁判所 平成11年(人)18号 決定 1999年12月20日

請求者 対馬滋 ほか三名

拘束者 東京拘置所長

代理人 植垣勝裕、新池谷令、住川洋英、廣戸芳彦

被拘束者 佐川和男

主文

一  本件請求を棄却する。

二  手続費用は請求者らの負担とする。

事実及び理由

一  申立て

(主位的申立て)

拘束者に対し、以下の各項について被拘束者の拘束状態の改善が裁判所によって確認されるまでの間、被拘束者の拘置場所を横浜拘置支所に変更する。

1  被拘束者に弁護人を付すこと

2  被拘束者とその親族以外の者との間の信書の発受・接見交通・物の援受に関する禁止を解除すること

3  被拘束者及びその親族、弁護士に対し、死刑執行期日の一四日以上前に執行の予定日時を告知すること

4  被拘束者に対し精神鑑定を行い、精神状態の鑑別を行うこと

(予備的申立て)

拘束者に対し、以下の各項について被拘束者の拘束状態の改善が裁判所によって確認されるまでの間、被拘束者の拘置場所を横浜拘置支所に変更する。

1  被拘束者に立会なくして弁護人と面会する機会を与えること

2  被拘束者とその親族以外の者との間の信書の発受・接見交通・物の授受に関する禁止を解除すること

3  被拘束者及びその親族、弁護士に対し、死刑執行期日の一四日以上前に執行の予定日時を告知すること

4  被拘束者に対し精神鑑定を行い、精神状態の鑑別を行うこと

(申立費用)

本件申立ての手続費用は、拘束者の負担とする。

二  事案の概要

本件は、死刑制度の廃止運動をしている請求者らが、判決によって死刑が確定し、東京拘置所に拘置されていると主張している被拘束者について、その身体の拘束の根拠となっている刑法、刑事訴訟法、同規則、監獄法、同施行規則、恩赦法、同施行規則等が日本国憲法、市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「人権B規約」という。)等に違反しているので、被拘束者の拘束又はその拘束に関する裁判若しくは処分がその権限なしになされ又は法令の定める方式若しくは手続に著しく違反していることが顕著であるとして、被拘束者の拘置場所の変更と処遇の改善を求めて起こした人身保護請求事件である。

三  請求者らの主張

請求者らの主張内容は、別紙「人身保護請求申立書」の「申立の理由」欄記載のとおりであるので、これを引用する。

四  拘束者の答弁

拘束者の答弁内容は、別紙「答弁書」記載のとおりであるので、これを引用する。

五  当裁判所の判断

1  裁判所は、人身保護の請求を理由があるとするときは、被拘束者を直ちに釈放し、又は被拘束者が幼児若しくは精神病者であるときその他被拘束者につき特別の事情があると認めるときは、被拘束者の利益のために適当であると認める処分をすることができる(人身保護規則二条、三七条)ところ、右の適当であると認める処分には、完全な身体の自由の回復を求めるもののみならず、例えば拘束状態にある者が重篤な疾患を有している場合に、この者を当該疾患の治療のために適切な医療施設に収容することなど現在の拘束状態からより改善された状態におくことをも含むというべきである。

これを本件についてみるに、拘置場所の変更は、個別具体的な状況によっては、拘束者(編注・「被拘束者」の誤りか)の待遇の改善につながる場合もありうるから、請求者らの本件請求も、それ自体をもって直ちに不適法と断じることはできない。

2  そこで、さらに進んで判断するに、人身保護法によれば、法律上正当な手続によらないで身体の自由を拘束されている者は、同法の定めるところにより、その救済を請求することができる(同法二条)とされているが、これは、拘束又は拘束に関する裁判若しくは処分が権限なしにされ又は法令の定める方式若しくは手続に著しく違反していることが顕著な場合に限られている(人身保護規則四条)。ところが、本件記録によれば、被拘束者は、別紙「人身保護請求申立書」の「申立の理由」欄記載のとおり、死刑の確定裁判を受け、刑法一一条二項の規定によりその執行のために拘置されている者であるというのであって、このような確定裁判に基づいて行われている拘束は適法なものと推定されている(同規則二九条四項)。本件においては、被拘束者の拘束の根拠となっている右の各確定裁判がその権限なしにされ又は法令の定める手続に著しく違反していることが顕著であるとは到底いえない。

3  また、請求者らは、本件請求において、我が国の刑法、刑事訴訟法、同規則、監獄法、同施行規則、恩赦法、同施行規則等に基づく現行の死刑制度が日本国憲法や人権B規約等に違反すると主張しているが、我が国の死刑制度が日本国憲法又は我が国が批准した条約若しくは確立した国際慣習法に抵触するものとはいえないのであって(請求者らが「人身保護請求申立書」で主張する事実をもって人権B規約六条四項、七条、一〇条及び一四条b、dの規定に「著しく違反していることが顕著である」とは言えず、また、理事会決議及び総会決議が直ちに我が国の法令に当たるものでないことも言うまでもない。)、結局、本件請求は、適法な確定裁判によって行われている被拘束者の拘束の停止を求めるという主張に帰するのであって、人身保護請求の要件を欠き、理由のないことが明らかである(最高裁昭和二九年四月二六日大法廷決定・民集八巻四号八四八頁参照)。

4  なお、請求者らは、拘束者の提出した「答弁書」と題する書面が法定の要件を欠き不適法であるので補正を命じるよう求めているが、拘束者が提出した右書面は、請求者らの「人身保護請求申立書」に対応した任意の主張書面にすぎず、審問期日が指定された場合の法定の答弁書(人身保護法一二条二項、同規則二条、二七条一項)ではないから、請求者らの右主張はその前提を欠く失当なものである。

六  結論

以上によれば、本件請求はその余の点について判断するまでもなく理由がないことが明らかであるから、人身保護法一一条一項、人身保護規則二一条一項六号により、決定でこれを棄却することとし、手続費用について人身保護法一七条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判官 須藤典明 手嶋あさみ 菊池章)

人身保護請求申立書

申立の趣旨<略>

申立の理由

第一当事者及び拘束の事実

一 被拘束者及び拘束の事実

被拘束者らは、いずれも、現在、死刑確定者として東京拘置所において拘束者により拘置されている者である。

1 被拘束者佐川和男は、強盗殺人等の罪により一九八二年三月三〇日、浦和地方裁判所において死刑判決を受け(<証拠略>)、一九八七年六月二三日東京高等裁判所において控訴を棄却され(<証拠略>)、一九九一年一一月二九日最高裁判所において上告を棄却され、同年一二月二四日判決訂正申立を棄却されて死刑が確定し、現在、死刑確定者として東京拘置所に拘置されている者である。

2ないし5<略>

二 請求人

請求人対馬滋は、「死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90」発足時以来の会員として死刑廃止を強く願う者であり、かつ「東京犯罪被害者支援センター(CVSC)」事務室長として、被害者支援にも取り組んでいる者である。

請求人小柳次郎は、東京都八王子市において株式会社を経営する者であり、かつ死刑制度廃止を強く願う者である。

請求人永井清は、東京都新宿区において版下製作等の編集実務に従事している者で、かつ死刑制度廃止を強く願う者である。

請求人深田卓は、東京都文京区において株式会社インパクト出版会の代表取締役・編集者で、死刑制度廃止を強く願う者である。

三 拘束者

拘束者は、各被拘束者が死刑確定者として拘置されている監獄の長であり、当該拘置所の管理者である。

第二著しく違法にしてその違法性が顕著な拘束

一 死刑確定者に対する拘束と人身保護法による救済

人身保護規則第二九条四項は、「裁判によって行われている拘束は、適法なものと推定する」旨規定する。しかし、本件は確定判決じたいの効力を直接争うものではなく、従って、本件拘束の適法性につき人身保護規則第二九条第四項の適法性の推定を受けるものではない。

身体拘束自体が確定判決に基づくものであるとしても、その者の行動の自由に加えられた制約は、人身保護法の救済対象となりうることは、判例上も明らかである(東京高裁平成二年五月三一日第二特別部決定)。そして右決定は、死刑確定者に対する行動の自由の制約が監獄法の予定する範囲を超えた違法なものであることが顕著である場合には、人身保護法の救済対象たる拘束にあたるとしているが、右にいう監獄法とは、法に優位する日本国憲法及び我が国が批准した条約に適合的なものでなければならないことは言うまでもない。したがって、死刑確定者に対する拘束の違法性については、憲法及び条約によって保障された死刑確定者の諸権利に照らし、その逸脱の有無・程度を吟味することとなる。

二 国際人権<自由権>規約及び国連決議における死刑に直面する者に対する権利の保障

死刑に直面している者に対する権利の保障に関しては、

<1> 「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(一九六六年第二一回国連総会で採択。わが国は一九七九年六月批准、以下、「国際人権<自由権>規約」という)

<2> 「死刑に直面している者の権利の保護の保障に関する決議」(一九八四年五月二五日国連経済社会理事会決議の付属文書。以下、「理事会決議」という<証拠略>)

<3> 「死刑に直面している者の権利の保護の履行に関する国連決議」(一九八九年第四四回国連総会で決議。以下、「総会決議」という<証拠略>)

が、詳細かつ具体的な権利保障規定を設けている。

国際人権<自由権>規約は、わが国も批准している条約であり、自力執行力を持ち日本国内においても直接適用される法的効力を有することに疑いはない。

また、右理事会決議及び総会決議は、決議であって条約ではないが、そうであるがゆえに一律に法的拘束力を持たない単なる立法上のガイドラインまたは実務上の基本的指針と捉えられるべきものではない。国連は、人権の国際的保障を主要な目的とする普遍的国際機関であって(国連憲章第一条第二項)、一九四八年第三回総会において、すべての人が生命、自由及び身体の安全に対する権利を有し、残虐、非人道的なもしくは屈辱的な刑罰を受けることのないことを宣言した「世界人権宣言」を採択し、一九六六年第二一回総会において死刑に関する規定を含む右「国際人権<自由権>規約」を採択し、一九八九年第四四回総会で「死刑廃止にむけての市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二議定書」(いわゆる「死刑廃止条約」)を採択するなど、人権の国際的保障の観点から、死刑廃止に向けて国際的な活動を続けている。死刑に直面している者の権利保障に関する理事会決議及び総会決議は、このような人権の国際的保障のための国連の活動の一環としてなされたものであり、両決議ともに全会一致で異議なく採択されており、国際人権<自由権>規約を受けて、これを具体化し、現段階において国際法上許容される死刑と許容されない死刑との区別を明確化する趣旨で決議されたものであることは、その文言からも明らかである。両決議が普遍的に要求される人権の水準を示していることは疑いようのないものである。また、両決議は、国際人権<自由権>規約の解釈・運用基準となり、国際人権<自由権>規約を通じて決議内容が法的拘束力を有するものと解すべきである。

なお、死刑に直面している者に対する権利保障に関して、規約違反が認められる場合の処置として、規約人権委員会は、「死刑事件においては、締約国政府は、公正な裁判を保障するため規約一四条に保障された全ての保障措置を厳格に遵守する直接的な義務があるとするのが、委員会の見解である。(略)死刑それ自体は国際人権<自由権>規約の下で非合法であるとは言えないが、規約の要求する義務のいずれかに当該政府が違反している状況下では、死刑は科されない。委員会は、規約一四条三項(c)及び規約七条違反の犠牲者は救済を受ける権利がある。との見解である」との意見を明らかにしている(「プラット、モーガン対ジャマイカ事件」二一〇/一九八六、二二五/一九八七。同旨の意見が「オルリック対ジャマイカ事件」二七二/一九八八でも明らかにされている)。

これらの規約人権委員会の見解に従えば、国際人権<自由権>規約に違反したままでの死刑執行は違法であり、許されないばかりか、無期刑への減刑等何らかの救済が必要であることになる。

また、日本国憲法は人権尊重主義、国際主義を基本原理としており、日本国も総会決議に何らの留保をとどめることなく、賛成していることからして、日本政府は立法上も行政上も両決議を十分尊重する責務があると言わなければならない。

そして、国際人権<自由権>規約・理事会決議・総会決議は、死刑確定者の権利の保障について、次のとおり規定している。

1 防御権・弁護を受ける権利について

国際人権<自由権>規約第一四条第三項は、すべての者に対して

「(b)防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ並びに自ら選任する弁護人と連絡すること。(d)自ら出席して裁判を受け及び、直接に又は自ら選任する弁護人を通じて、防御すること。弁護人がいない場合には、弁護人を持つ権利を告げられること。司法の利益のために必要な場合には、十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担することなく、弁護人を付されること」を保障している。

理事会決議は、「死刑が適用される犯罪で嫌疑をかけられ、あるいは起訴された者に、すべての段階において適切な弁護人の援助を受ける権利を含む、少なくとも市民的及び政治的権利に関する国際規約第一四条に定めるのと同等の、あらゆる保障を与え」なければならないと定めている(付属文書五)。

総会決議は、「死刑が規定されている罪に直面している者に対し、死刑相当でない事件に与えられる保護に加えて、手続のあらゆる段階において弁護士の適切な援助を受けることを含む弁護を準備する時間と便益を与えることによって特別な保護を与えること」を要求している(「総会決議」一a)。

2 恩赦・上訴等について

国際人権<自由権>規約は、恩赦について「死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦又は減刑は、すべての場合に与えることができる」(第六条第四項)と定めている。

理事会決議は、上訴権について「死刑の判決を受けた者は、上級の裁判権を有する裁判所へ上訴する権利を有し、また、そのような上訴が義務的となることを確保するための措置がとられなければならない」ことを要求し(付属文書六)、また恩赦等について「死刑の判決を受けた者は、恩赦又は減刑を求める権利を有する。恩赦又は減刑は、すべての死刑について与えることができる」(付属文書七)と規定するとともに、「死刑は、上訴あるいは再審手続もしくは特赦及び減刑に関する手続に関する決定の前に行われることはない」ことを要求している(付属文書八)。

総会決議は、「すべての死刑事件で、特赦または恩赦の規定のほか必要的上訴または再審理を規定すること」(一a)を求めている。

3 高齢者・精神障害者に対する制限について

国際人権<自由権>規約は、「死刑は、一八歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない」(第六条第五項)と定めている。

理事会決議は、「犯罪の実行の時に一八歳未満であった者は、死刑の判決を受けず、また、死刑判決は妊娠している女子若しくは新生児の母又は精神病になった者に対して執行してはならない」(付属文書三)ことを要求している。

総会決議は、「死刑の宣告または執行が行われない最高年齢を確立すること」(一c)、「判決の段階または処刑の段階を問わず、精神障害者または極度に限定された精神能力者に対して死刑を排除すること」(一d)を求めている。

4 処遇全般について

国際人権<自由権>規約は、死刑確定者を含むすべての者について、「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しく品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。」(第七条)、「自由を奪われたすべての者は、人道的にかつ人間の固有の尊厳を尊重して、取り扱われる。」(第一〇条一項)と規定する。

5 情報の公開、立法の再検討

総会決議は、上記のような権利を保障しているだけではなく、「加盟諸国に一九八四年五月二五日の経済社会理事会決議の付属文書で述べられたように、死刑に直面している者の権利の保護の保障を規定する立法を再検討するよう要請」し(四)、「加盟諸国が、死刑を相当とする犯罪類型と、可能な場合毎年、死刑を宣告された者の数、正確な処刑の数、死刑囚の数、上訴により破棄あるいは減刑された死刑判決の数及び特赦が認められた事件の数を含み、かつ上述した保障が国内法で具体化された程度に関する情報を含む死刑の適用に関する情報を公表するよう促す」(五)として、死刑に関係する立法の再検討と情報の公開を加盟国に求めている。

三 日本国憲法による刑確定者の権利保障

刑確定後の手続上の権利保障について、日本国憲法は直接には言及しないが、その根拠は憲法三一条に求められ、かつその保障は刑確定後の執行手続にまで及ぶと解される(福島至「刑の執行手続の適正化」自由と正義四九巻七号参照(<証拠略>)。

そして同様に、弁護人による援助を受ける権利については、憲法三四条の保障の趣旨が刑確定後の元被告人にも及ぶと解すべきである(前掲福島論文)。

四 日本における死刑に直面する者の拘束の実態と憲法及び国際人権<自由権>規約違反

憲法三一条及び国際人権<自由権>規約の諸規定に対し、被拘束者をはじめとする日本の死刑確定者に対する身体拘束は、右諸規定に著しく違反していることが顕著である。

1 防御権・弁護権の保障について

(一) 捜査段階

刑訴法第三六条は、被告人以外の者に対する国選弁護を認めていないことから、貧困等の理由により弁護人を選任することのできない者は、捜査段階において現実に弁護士の援助を受けることができない。また、私選弁護人が選任されている場合でも、刑訴法第三九条第三項の接見指定、代用監獄制度により、弁護人との自由にして十分な接見が保障されていないのが現実である。

その結果「死刑確定者のほぼ半数は起訴前の捜査段階で弁護士の接見を全く受けておらず、接見を受けている者も、約半数が三回程度以下の回数である。一回の接見時間については、回数との関係が明らかではないが、一〇分から一五分以下が多い。事件に対する被疑者としての態度は、三分の二の者が何らかのかたちで否認をしているが、本人の弁護人依頼権に関する意識は高いとは言えず、経済的理由で不可能だと考えていた者も含め半数の者が弁護士を依頼できないと考えている。しかも、重罪を犯した者として権利行使を躊躇したり、捜査当局の理解のない対応によって、結局弁護士の法的援助を得られないという現実がある。こうしたことの結果、弁護士の十分な助言、援助を受けることができたら自分の判決の内容が変わったのではないかと考える者の割合が八割近くに達している」(日弁連人権擁護委員会死刑問題調査研究委員会「死刑確定者の捜査段階における弁護人との接見状況に関する調査」自由と正義第四五巻第五号(<証拠略>)という現実が生じている。

一九九八年一一月一九日に死刑執行された元死刑確定者である井田正道、及び同津田暎、さらに一九九八年六月二五日に死刑執行された同島津新治、同村竹正博、同武安幸久は、起訴前の捜査段階で弁護士接見を全く受けていなかった。死刑事件において捜査段階における虚偽自白が誤判の大きな原因となっていることは、免田事件、財田川事件等の再審無罪事例からも明らかである。そして、捜査機関による違法な捜査を抑止し、虚偽自白を防止するためには、捜査段階における弁護活動が不可欠であることはいうまでもない。

しかるに、死刑事件について、被疑者国選弁護人制度が設けられておらず、死刑確定者のほぼ半数が起訴前の捜査段階で弁護士接見を全く受けていないという状態を放置していることは、国際人権<自由権>規約に違反することが明白である。

国際人権<自由権>規約第一四条第三項dは、「司法の利益のために必要な場合には、十分な支払手段を有しないときは自ら費用を負担することなく、弁護人を付されること」を保障している。従って、同条項の解釈として、裁判手続だけでなく、捜査手続にも適用があるかという点、即ち、「司法の利益のために必要な場合」とは、どのような場合をいうのかという点が問題となる。

しかし、同条項が裁判手続に適用されることは疑いがない。国際人権<自由権>規約委員会は、(以下、規約人権委員会という)、「民事及び刑事裁判における手続保障」に関する一般的意見一三/二一(一九八四年四月一二日)の中で、同条項の手続的保障の及ぶ人的範囲として、「accused」という用語を使用している(「accused」という語は、「犯罪を犯したとして正式に告発若しくは逮捕され、又は起訴されて、刑事手続の対象となっている者の総称」を意味する)。国際人権<自由権>規約に関する世界でもっとも権威あるコメンタリーである(「U. N. Cov enant on Civil and Political Rights」でも、「逮捕」を含む「国家機関の活動が当人の状況に実質的に影響を与える時点」において同条項の権利が生ずると述べられている。

また、同条項が保障する自ら直接に防御する権利、弁護人を選任する権利、弁護人選任権を告げられる権利が起訴前の段階にも及ぶことに疑いがなく、これらの権利と同じ条項で保障されている「司法の利益のために必要な場合」に無料で弁護を受ける権利の保障も同様に起訴前の段階に及ぶと解すべきである。

次に、何が「司法の利益のために必要」なのかが問題となるが、少なくとも、罪質・量刑が判断の重要な目安になっていることだけは確かであり、国連規約人権委員会は、死刑事件において法的援助が提供されなければならないことは「自明の理」であると繰り返し述べている。また、国連人権小委員会の特別報告者が作成した公正な裁判を受ける権利に関する宣言案第五〇条bは、「司法の利益は、死刑事件においては、常に被疑者・被告人に弁護人を必要とする。死刑事件の被疑者・被告人は、事件のすべての段階において、弁護人を選任する権利を有する」と規定している。そして、理事会決議が「すべての段階において適切な弁護人の援助を受ける権利」(理事会決議付属文書五)を、総会決議が「手続のあらゆる段階において弁護士の適切な援助を受ける権利」(総会決議第一項a)を要求していることは前記のとおりである。

なお、現在では日本もオブザーバーとなっているヨーロッパ審議会(Council of Europe)において一九五〇年に採択されたヨーロッパ人権条約の第六条第三項は、「刑事上のすべての罪に問われているすべての者」に対して、諸種の手続上の権利を保障している。特に第三項cは、「直接に又は自ら選任する弁護人を通じて防御すること、又は、弁護人に対する十分な支払い手段を有しないときは、司法の利益のために必要な場合には無料で弁護人を付されること」を保障している。ヨーロッパ人権条約の判例上、公正な裁判の保障という基本的大前提から司法手続上の権利保障は、被疑者段階に及ぶと解釈されており、「無料で弁護を受ける権利」の保障は、被疑者段階にも適用されることが確立している。

国際人権法上、犯罪の重大性や量刑の重さから見て、死刑事件について被疑者段階から、無料で弁護を受ける権利の保障を要求していることは明確である。

以上からして、国際人権<自由権>規約第一四条第三項dは、少なくとも死刑事件については、被疑者に単に弁護人選任権を認めただけでは足らず、現実に無料で弁護士の法的援助を受けられることをも要求するものと解すべきである。

この点からみて、死刑事件の被疑者に対して、国選弁護人制度を設けておらず、死刑確定者のほぼ半数が起訴前の捜査段階で弁護士接見を全く受けていないという状態を放置していることは、国際人権<自由権>規約に著しく違反することが明白である。

(二) 公判段階

起訴後国選弁護人が選任されるまでの間、また控訴後、控訴審における国選弁護人が選任されるまでの間、いずれも弁護人が選任されない空白の状態が生じる。そのため、死刑事件で、控訴後国選弁護人が選任されるまでの間に控訴の取下がなされ、死刑判決が確定し、執行されるという事例(例えば、一九九三年一〇月二七日福岡地方裁判所小倉支部において死刑判決を受けた牧野正は、控訴審において弁護人不在のまま本人が控訴を取り下げ、死刑が確定している)も発生している(<証拠略>)。

これは、「すべての段階において適切な弁護人の援助を受ける権利」が保障されていないことにほかならない。

(三) 死刑の確定後

刑訴法第三〇条は、被疑者及び被告人の弁護人選任権しか規定しておらず、刑確定後における弁護人選任権を認めていない。刑確定後は弁護人の援助を受ける機会は全く保障されていないことになる。監獄法も弁護人の選任に関する制度を設けていない。

また、再審請求に際し弁護人による実効的な弁護を受ける機会についても、同様に保障されていない。刑訴法第四四〇条は再審請求における弁護人の選任について定めるが、刑訴法第三六条は、被告人以外の者に国選弁護を受ける機会を保障しておらず、このため資力のない者は再審請求において弁護人の援助を受けることが事実上不可能になる。さらに、刑訴法第三九条は、被疑者・被告人にしか弁護人との秘密交通権を保障しておらず、死刑確定者と弁護人との間の秘密交通権は保障されていない。しかも現実には、死刑確定者は、面会・通信の外部交通が極めて制限されているため、再審請求に関しての弁護人とのアクセスの機会が奪われている。また、その準備をするについて必要な弁護人との秘密交通も保障されていない。

死刑確定者の外部交通について、監獄法第九条は、死刑確定者につき、刑事被告人に関する規定を準用するとしているが、一九六三年三月一五日矯正局長通達(<証拠略>)は、死刑確定者は「一般社会とは厳に隔離されるべきものであり、拘置所等における身柄の確保及び社会不安の防止等の見地からする交通の制約は、その当然の義務であるとしなければならない」として、本人の身柄確保を阻害し又は社会一般に不安の念を抱かせるおそれのある場合、本人の心情の安定を害するおそれのある場合、その他施設の管理運営上支障を生ずる場合には面会・通信を制限している(なお、現在においては、右矯正局長通達は、さらに制限して運用されており、原則として、死刑確定者の親族、同人の再審請求に関係している弁護士、同人の心情の安定に資すると認められる者、同人の権利保護のために必要かつやむを得ないと認められる場合についてのみ、これを認めるとしている)。その結果、死刑確定後は、ごく限られた近親者のみとの面会・通信が認められ、それ以外との面会・通信が認められていない。

こうした極端にして過酷な面会・通信の制限が死刑確定者の再審請求をはじめとする権利行使の大きな妨げとなっている。

国際人権<自由権>規約第七条は、「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない」ことを保障し、第一〇条第一項は、「自由を奪われたすべての者は、人道的にかつ人間固有の尊厳を尊重して、取り扱われる」ことを保障している。死刑確定者に対する極端にして過酷な面会・通信の制限は、死刑確定者に不要な苦痛を与える非人道的なものであるし、再審請求、恩赦申請等の権利行使の大きな妨げにもなっている。また、家族に対して処刑の通知をしないことが、非人道的な取扱であることは論を待たない。

一九九三年一一月四日、規約人権委員会は、わが国の死刑廃止への措置と死刑確定者などの被拘禁者の処遇改善に関して、次のコメントを採択している(<証拠略>)。

「当委員会は、日本の刑法典の下で死刑に科せられる犯罪の数と質について当惑している。当委員会は、規約の文言が死刑廃止の方向へ向いていること、また死刑をまだ廃止していない国においては、最も重大な犯罪だけに死刑を適用しなければならないことを想起するものである。さらに、被拘禁者の状況に関して懸念すべき事柄が存在する。当委員会は、特に、面会や通信に対する不当な制限や、家族に対して処刑を通知しないことは、規約と相容れない、と考えるものである」

「当委員会は、日本が死刑廃止への措置を講ずること、廃止までの間は死刑は最も重大な犯罪に限定されなければならないこと、死刑の執行を待っている被拘禁者の状況が再審査されること、また被拘禁者に対するいかなる形態での不当な取扱いも規制する予防的措置をさらに改善すること、を勧告する」

しかし、右規約人権委員会の勧告は、五年間にわたり日本政府によって無視され続け、なんらの改善もなされなかった。

その結果、さらに、一九九八年一一月六日、規約人権委員会は、同委員会へのB規約の実施状況に関する第四回日本政府報告書に対する最終所見を左記のとおり採択した(死刑に関する勧告の主たるもの、日本弁護士連合会訳(<証拠略>))。

1 委員会は、人権の保障と人権の基準は世論調査によって決定されるものではないということを強調する。規約上の義務に違反している可能性のある締約国の態度を正当化するために、世論調査結果をくり返し使用することには懸念を有する(第七項)。

2 委員会は、日本の第三回報告書審査の際に、政府代表団が説明されたようには、死刑適用犯罪の数が減っていないことに重大な懸念を有する。委員会は、規約の文言は、死刑の廃止を指向しており、死刑を未だ廃止していない締約国は、もっとも深刻な犯罪にだけ適用しなければならないと規定していることを再度想起する。委員会は、日本が死刑の廃止を目指した措置をとり、その間は、規約六条二項に従って、死刑の適用はもっとも深刻な犯罪に限定されるべきであることを勧告する(第二〇項)。

3 委員会は、死刑確定者の拘禁状態に深刻な懸念を有し続けている。特に、委員会は、訪問や通信の過度の制限、死刑確定者の家族や弁護人への執行の事前告知がなされていないことは規約に違反すると理解している。委員会は、死刑確定者の拘禁状態を規約の七条、一〇条一項に沿って人道的に改善することを勧告する(第二一項)。

また、一九九七年四月三日、国連人権委員会は、死刑制度を存置する加盟国に宛てて、以下の内容の「死刑廃止に関する決議」(第五三会期一九九七/一二決議(<証拠略>))を採択した。

「(1) 国際人権<自由権>規約第二選択議定書をまだ批准していない国際人権<自由権>規約の批准国すべてに、その批准を呼びかける。

(2) 死刑をいまだに維持しているすべての国に対し、国際人権<自由権>規約と子どもの権利条約の定める義務にしたがい、極めて残虐な犯罪以外には死刑を適用しないこと、一八才に満たない者の犯行に対して死刑を適用しないこと、妊婦を死刑から除外すること、宣告された刑の減刑ないし恩赦を得る権利を確保することを求める。

(3) 死刑をいまだ存置するすべての国に対し、経済社会理事会一九八四年五月二四日の一九八四/五〇決議の付則となっている死刑に直面する者の権利保護のための保護原則を遵守するよう求める。

(4) 死刑をまだ廃止していないすべての国に対し、死刑相当犯罪の数を段階的に制限するよう求める。

(5) また、死刑をまだ廃止していないすべての国に対し、死刑を完全に廃止するという見通しのもとに、死刑執行の停止を考慮するよう求める。

(6) 国連事務総長に対し、各国政府、各種専門機関、政府間組織、NGOとの協議の上、死刑および死刑に直面する者の権利保護のための保護原則の執行に関する五年毎の事務総長報告への年次報告として世界中の死刑に関する立法と実務の変化を、国連人権委員会あてに提出するよう求める。

(7) いまだ死刑を存置する国に対し、死刑適用に関する情報を公にするよう求める」

さらに、わが国は、一九九八年四月三日及び一九九九年四月二八日にも、国連人権委員会から、死刑廃止に向けて努力するよう求められ、死刑に直面する者に対する権利保障の不十分さが指摘されていると同時に、死刑廃止を目標に、暫定的な死刑執行の停止も呼びかけられている(<証拠略>)。

これらの違法状態は、本件被拘束者全員に等しく共通して存在している。

(四) 刑の執行段階

刑訴法第四七六条は、死刑の執行命令後五日以内に執行することを規定し、執行命令に対する防御の機会を保障しておらず、しかも事前告知の制度が設けられていないため、現実には、執行の当日刑場に引致される際に初めて刑の執行を告知されているのが実情であって、執行に対する防御を準備する時間と可能性を完全に奪われている。

これは、防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ並びに自ら選任する弁護人と連絡する権利を保障する国際人権<自由権>規約一四条三項(b)に明白に違反している。

2 上訴について

また、刑訴法第三七二条、四〇五条は、控訴、上告を任意的としており、被告人の意思にかかわらず上訴の効力が生ずる自動的上訴制度は認められておらず、死刑判決を受けたこと自体が控訴理由及び上告理由となっていない。

理事会決議は、死刑事件について義務的上訴を要求し(付属文書六)、総会決議は、必要的上訴を規定することを求めており(総会決議一a)、両決議は被告の意思にかかわらず上訴の効力が生ずる自動的上訴の制度を要求しているものと解される。

わが国においては、被告人の意思にかかわらず上訴の効果が生ずる自動的上訴制度は認められておらず、死刑の判決を受けたこと自体が控訴理由、上告理由とされていないことはもちろん控訴理由、上告理由も大きく制限されている。

両決議の趣旨は、死刑判決について、より慎重に審理を行い、万が一にも誤判を防ぐために、第一審のみの短期間の審理で死刑判決が確定し、執行されるという事態を避けなければならないというところにある。わが国の上訴制度は、両決議の要求に沿うものとは言えない。

なお、わが国と同様に死刑を存置する米国では、死刑を存置している州のほとんどで、被告人の意思にかかわりなく死刑判決は自動的に上訴されることになっている。

一九九八年に執行された井田正道は、一九八七年三月三一日名古屋高裁において控訴を棄却され、これに対し上告しなかったことにより死刑が確定した者であるが、これは自動的上訴制度に明らかに違反する。

また、本件被拘束者である澤地和夫も、一九九三年七月に上告を取り下げたことにより死刑が確定されており、上訴制度による慎重な審理を十分に受けたとは言えない。

3 恩赦制度について

恩赦法は、特赦または恩赦の出願を認めているのみであって、これらを刑の執行停止の理由としておらず、特赦または恩赦の出願中であっても刑の執行ができる制度となっている。また、死刑に対する恩赦は、極端に少なく、政令恩赦では一九五二年四月を最後に、個別恩赦では一九七五年六月を最後に行われておらず(戦後の個別恩赦は僅かに三名だけ)、政令規準恩赦からもすべて除外されている。

これは、「死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する」とする国際人権<自由権>規約六条四項が、日本においては実質的にまったく機能していないことを示しており、右条項違反は明らかである。

4 再審について

理事会決議は、再審手続もしくは恩赦または減刑に関する手続に関する決定の前に死刑が執行されないことを求めているが、わが国において再審申立、恩赦申立に執行を停止する効力が認められていない。

刑訴法第四三五条等は、再審請求理由を著しく制限している。また、再審請求手続についても、多くの手続上の不備や欠陥が指摘されており、迅速にして無辜の救済という観点からみて、不十分であることが明らかにされている。さらに、再審請求について、国選弁護制度が存在せず、実質的に弁護権を保障しているとは言い難いことは前述のとおりである。

また、再審請求があったときは検察官は刑の執行を停止できるとしているにとどまり、必要的な刑の執行停止の理由とされていない(刑訴法第四四二条)。

これらの違法状態は、本件被拘束者全員に共通して存在している。

5 年少者・高齢者・精神障害者等に対する死刑の制限

理事会決議は、精神病になった者に対する死刑執行を排除し、総会決議は、死刑の宣告または処刑の行われない最高年齢を確立すること及び判決の段階または処刑の段階を問わず、精神障害者または極度に限定された精神能力者に対する死刑を排除することを求めている。

ところが、刑訴法第四七九条第三項等では、妊婦、分娩後六ヵ月以内の母について、死刑執行されないことになっているものの、それ以外の執行排除の制度は設けられていない。死刑の宣告、執行が行われない最高年齢については、全く規定がない。

また、精神障害または極度に制限された精神能力者に対する関係では、刑法第三九条で犯行時において心神喪失または心神こう弱の者に対する死刑が排除され、また刑訴法第四七九条第一項で心神喪失の場合の死刑執行停止命令を規定しているものの、判決宣告時における「精神障害または極度に制限された精神能力者」に対する死刑排除の規定は存在しない。公判における必要的な精神鑑定ないし精神診断の制度も存在しない。執行時も心神喪失以外の死刑排除の規定はなく、必要的な精神鑑定またはこれと同等の精神診断の制度もない。死刑確定者に対する弁護人による弁護権の保障や外部交通が保障されていないことや、日本政府の死刑執行についての密行主義から、死刑執行に際して、死刑確定者に対する精神障害の程度等についての、有効なチェックさえ不可能な状況にある。

こうした状況は、理事会決議、総会決議の要求とはほど遠いものであることは明らかである。

6 死刑に関する情報の公表と立法の再検討について

わが国の現状は、情報の公表の点において、「検察統計年報」、「矯正統計年報」等によって、死刑執行者数及び死刑判決数が統計上報告されるものの、その他の死刑に関する情報が全く公表されず、近時ようやく執行の事実と対象者の人数が執行後に発表されるようになっただけで、公の資料によって確認できないばかりか、死刑確定者の権利保障の実際についても必要な情報はまったく公表されていない。

執行された死刑確定囚の個人名が公式文書では一切明らかにされない現状では、事後的にさえ、執行の法適合性を検証できない。

現に、一九九三年三月に大阪拘置所において執行されたと報道された川中鉄夫死刑囚については、拘置所付きの医師さえもが「分裂病のおそれがある」と述べており、刑事訴訟法四七九条一項に違反した執行である疑いが強い(<証拠略>)。

しかし、執行時の精神鑑定は義務づけられておらず、そもそも川中死刑囚が本当に執行されたかどうかについてさえ公式には確認すべき術がない以上、執行の法適合性を検証し得ない。

すなわち、現在の死刑執行の実務においては、死刑執行の法適合性を確保することは事実上不可能であり、死刑確定囚は、違法な執行から自己を防御する権利を行使する行動の自由を不当に奪われた違法な拘束状態に置かれているといえ、かかる状態は国際人権<自由権>規約一四条三項(b)に明白に違反する。

しかし、立法の再検討については、立法化に向けて検討はまったく行われておらず、将来行われる予定もない。

7 拘置所における死刑確定者の処遇

そもそも、拘置所に拘束されている者らに対する処遇についてさえ、事細かな様々な規制があり、被拘束者らに対する著しい人権侵害が日常的・一般的に繰り返されている。拘置所内におけるこれらの人権侵害に対しては、日弁連及び各単位弁護士会に対して数多くの人権救済申立がなされ、拘置所に対して数多くの警告・勧告等がなされているにもかかわらず、何らかの改善がなされていないことは周知の事実である。

そして、その人権侵害は、第二の四1(三)でも触れたように死刑確定者に対してはきわめて著しいものとなっている。

死刑確定者として拘置所に拘束されている者らに対しては、原則として一般的に外部交通を禁止し、許可された者に対してだけ、それも極めて厳しい制限の下に面会・差し入れ等をすることができるとの処遇がなされている。これは、憲法が人権制約を例外的に必要最小限とする大原則に反し、死刑確定者には原則として人権はないと(基本的人権の享有主体性を否定)するものである。

なお、死刑確定者に対して課せられる規則よりは緩やかであると解される刑務所内の規則についてすら、規約人権委員会は一九九八年一一月六日、「受刑者が自由に話をしたり、周囲と親交を持つ権利、プライバシーの権利等を含む基本的な権利を制限する過酷な所内規則」が、国際人権<自由権>規約七条・一〇条の適用について「深刻な問題が生じている」として、規約違反状態を指摘した(<証拠略>)。

このように、被拘束者らは、基本的人権の享有主体であることを完全に否定された、著しく違法な拘束状態に置かれている。

第三死刑に直面する者の権利保障のための対策が講じるまで執行を停止し、違法な拘束状態から適法な拘束状態へ変更することの必要性

1 以上のとおり、わが国の死刑に直面する者に対する権利保障に関する法制度およびその運用実態は、執行手続きにおいて憲法の適正条項及び法適合性を確保し得ず、かつ、国際人権<自由権>規約、国連経済社会理事会決議及び国連総会決議等の国際人権規準に明らかに違反している状態にある。

しかるに、日本政府は、依然として、死刑に直面する者の権利保障に関しての立法の策定はもとより、その再検討にさえ着手しようとせず、また死刑に関係する情報の公開もしないまま、死刑の執行を続けている。

わが国において、一九九三年三月二六日、近藤清吉、立川修二郎、川中鉄夫の三名の死刑確定者が三年四ヶ月ぶりに執行されたのに続き、九三年に合計七名、九四年二名、九五年六名、九六年六名、九七年四名、九八年六名、九九年九月一〇日三名の死刑確定者が死刑執行された。また一九九九年一二月一四日現在の死刑確定者は五二名である(<証拠略>)。

これらの死刑執行は、死刑に直面する者に対する国際人権基準に違反したままなされたものであり、また、死刑確定者について、刑事訴訟法五〇四条によって保障された執行に関する異議申し立てを行使する自由が奪われた執行手続きの中で、死刑に直面する者に対する国際人権基準に違反したままの状態におかれたまま、死刑執行の危険に直面させられている。

とりわけ本件被拘束者らは、右死刑確定者の中でもこれまでの執行の順序、一二月には必ず複数の死刑確定者が執行されていること、国会閉会後には執行されている最近の傾向からして、最も死刑の執行の可能性が高く、執行が差し迫っている。

よって、死刑に直面する者の権利保障のための対策が講じるまで執行を停止し、違法な拘束状態から適法な拘束状態へ変更することが早急に求められる。

2 この点、日本弁護士連合会は、一九九七年一一月一九日付けで内閣総理大臣および法務大臣に対し提出した「要望書」の中で、次のように「要望」している(<証拠略>)。

「日本政府は、死刑に直面する者に対する国際人権(自由権)規約及び国連決議に従い、死刑に直面する者の権利保障に関する立法の整備をはかり、死刑に関する情報の公開をはかるなど、死刑に直面する者の権利保障のための対策をすみやかに講じるとともに、少なくとも、それまでの間は、死刑確定者が国際人権(自由権)規約及び国連決議に違反している状態に置かれていることにかんがみ、死刑の執行は差し控えるべきである。」

3 なお、わが国と同様に死刑制度を存置している相当数の州の存在する米国において、一九九七年二月三日、アメリカ法曹協会(A.B.A)は、死刑の判決を課した司法部がアメリカ法曹協会の諸政策及び諸手続を履行するまでは、死刑を執行しないよう各州の司法部に勧告する旨の理事会決議をしている(<証拠略>)。

アメリカ法曹協会が各州司法部に履行を求めている諸政策及び諸手続は、死刑を宣告する事例において適正な手続にしたがって死刑が公正かつ公平に執行されることを保障し、無実の人が死刑を執行される危険を最小にすることを目的とするものであり、死刑事件における弁護士の選任及び弁護活動に関する事項、州における判決後の手続及び連邦人身保護手続の実効性確保に関する事項、精神発達遅滞者及び犯罪実行時に一八才未満の者に対する死刑執行の防止に関する事項等が含まれている。

アメリカ法曹協会は、同理事会決議の最後の部分で、「本協会は、死刑に関して、廃止する立場でも存続すべきであるとの立場でもないことを確認する」とわざわざ断っているように、死刑廃止の立場に立つものではないが、死刑事件について、適正な手続を保障し、無実の者が死刑執行される危険を最小にするという目的から、一定の政策、手続が履行されるまで死刑の執行の停止を求めているものである。

第三結論

以上のとおり、死刑の執行が憲法の適正手続条項および法適合性を保障しえない拘束自体が、死刑執行確保のための拘束として違法であり、かつ、国際人権<自由権>規約、理事会決議、総会決議により、日本は、死刑を執行しようとする限り、これに適合するように刑法、刑訴法、刑訴規則、監獄法、監獄法施行規則、恩赦法、恩赦施行規則を、また幾多の実務の運用を全面的に改正しなければならないのであり、その作業なくして死刑判決を言い渡すことはもとより、死刑執行をすることも許されないものである。

そして、これらの違法は、前述のとおり憲法及び国際法規に反する明白なものであり、また、その違法が本件被拘束者らの生命に直接かかわる顕著なものであることは明らかである。このことは、右各関係法規が前述の憲法及び国際法規に適合するよう抜本的に改正されるならば、執行の異議申し立て、恩赦、再審請求等、本件被拘束者の多くが死刑を免れる十分な機会を得られることからも明白である。

したがって、本件被拘束者らに対する死刑執行は、その停止がなされなければならない。

さらに、本件被拘束者らの判決刑は死刑であるから、本件被拘束者らは死刑執行のために身柄確保の必要最小限(憲法一三条)の身体の自由の制限を受けるのみである。

それにもかかわらず、本件被拘束者らは、必要最小限をはるかに超える身体の自由の制限を受け、かつ、人権享有主体性を否定されたに等しい著しく違法にしてその違法性が顕著な拘束状態に置かれており、特に、刑事訴訟法五〇二条によって保障されている執行に関する異議申立を行使する自由を奪われていることに鑑みれば、その違法な拘束状態から、改善された適法な拘束状態へと直ちに解放されなければならない。

また、本件被拘束者らにあっては、他の法的手段をもってしては、その権利の救済がおよそ不可能であることも、既に述べた諸点から明らかである。

よって、人身保護法第二条及び人身保護規則第四条に基づき、被拘束者の救済のため、本件請求を行う。

答弁書

第一本案前の申立て

一 本件各請求をいずれも却下する。

二 手続費用は請求者らの負担とする。

第二請求の趣旨に対する答弁

一 本件各請求をいずれも棄却する。

二 手続費用は請求者らの負担とする。

第三本案前の申立ての理由

一 本件請求は、いずれも、人身保護請求の対象とならないものを申し立てるものであるから、不適法である。

1 人身保護法(以下「法」という。)は、基本的人権を保障する日本国憲法の精神に従い、国民をして、現に、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、かつ、容易に回復せしめることを目的として制定された(法一条)。そして、その請求権は、法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者に対し与えられ(法二条)、拘束とは、逮捕、抑留、拘禁等身体の自由を奪い、又は制限する行為をいう(人身保護規則(以下「規則」という。)三条)。その手続は、裁判所が、審問期日に拘束者に対し人身保護命令を発し(法一二条、規則二条)、人身保護命令書が拘束者に送達された時から被拘束者の身柄を裁判所の監護下に置く(規則二条、二五条一項)ことにより、審問の結果、請求を理由ありとするときは、判決をもって被拘束者を直ちに釈放するとするものである(法一六条三項)。なお、裁判所は、被拘束者が幼児若しくは精神病者であるときその他被拘束者につき特別の事情があると認めるときは、被拘束者の利益のために適当であると認める処分をすることができる(規則三七条)。右適当であると認める処分として想定されるものは、幼児を適切な監護者に引き渡して監護させ、あるいは精神病者をして必要な治療を受けさせるために精神病院に入院させること等であり、これらの事例から明らかなとおり、このような場合には、適当であると認める処分によって保護することこそ釈放といい得るのである。

右に述べたとおり、法は、人身の自由を奪われ、拘束されている者に対し、その自由を回復し、釈放することを目的とするものであるから、人身保護請求で求めることができるのは、身体の自由に対する拘束からの回復であることが明らかである。裁判例においても、東京高等裁判所平成二年五月三一日決定(判例時報一三五四号一〇三ページ)は、拘置所長が死刑判決確定者に対して行った文書の閲読不許可及び領置処分について、人身保護請求により、文書の交付を求めた請求に対して、当該文書を閲読することができない状態は、法二条にいう身体の自由の拘束に該当しないとして、右請求を不適法としている。

2 ところで、請求者らは、平成一一年一二月一七日付けで申立ての趣旨を訂正しているが、訂正後の申立ての趣旨が同月一五日付け人身保護請求申立書の申立ての理由とどのように関連しているのか判然としない。

しかしながら、請求者らの申立ての趣旨(訂正後のもの。以下同じ。)はいずれも被拘束者らの拘置場所を東京拘置所から横浜拘置支所に変更することを求めるものにすぎず、被拘束者らの釈放を求めるものではないから、このような申立ては前記のとおり人身保護法の要件を欠くことが明らかである。

三 以上の検討によれば、本件請求は、法の予定する人身保護請求の対象とするものではなく、いずれも不適法であるから、法七条に基づき却下されるべきである。また、請求が不適法であってその欠陥を補正することができないことも明らかであるから、少なくとも、法一一条、規則二一条一項一号に基づき、請求を棄却されるべきである。

第四申立ての理由に対する認否

一 次の事実を認める。

被拘束者佐川和男が強盗殺人等により昭和五七年(一九八二年)三月三〇日浦和地方裁判所において死刑判決を受け、昭和六二年(一九八七年)六月二三日東京高等裁判所において控訴を棄却され、平成三年(一九九一年)一一月二九日最高裁判所において上告を棄却されて死刑が確定したこと

被拘束者坂口弘が殺人等により昭和五七年(一九八二年)六月一八日東京地方裁判所において死刑判決を受け、昭和六一年(一九八六年)九月二六日東京高等裁判所において控訴を棄却され、平成五年(一九九三年)二月一九日最高裁判所において上告を棄却されて死刑が確定したこと

被拘束者永田洋子が殺人等により昭和五七年(一九八二年)六月一八日東京地方裁判所において死刑判決を受け、昭和六一年(一九八六年)九月二六日東京高等裁判所において控訴を棄却され、平成五年(一九九三年)二月一九日最高裁判所において上告を棄却されて死刑が確定したこと

被拘束者澤地和夫が強盗殺人等により昭和六二年(一九八七年)一〇月三〇日東京地方裁判所において死刑判決を受け、平成元年(一九八九年)三月三一日東京高等裁判所において控訴を棄却され、平成五年(一九九三年)七月に最高裁判所への上告を自ら取り下げて死刑が確定したこと

被拘束者猪熊武夫が強盗殺人等により昭和六二年(一九八七年)一〇月三〇日東京地方裁判所において死刑判決を受け、平成元年(一九八九年)三月三一日東京高等裁判所において控訴を棄却され、平成七年(一九九五年)七月三日最高裁判所において上告を棄却されて死刑が確定したこと

二 その余の事実については、それにつき判断しなくても、後記の理由で本件請求が理由がないことは明らかであるから、認否の必要を認めない。

第五請求者らの主張について

一 請求者らの申立ての趣旨はいずれも、現在の拘置所から横浜拘置支所に、拘束の場所を変更することである。

二 ところで、法により救済を請求することができるのは、法律上正当な手続によらないで身体の自由を拘束されている者で、その拘束又は拘束に関する裁判若しくは処分が権限なしにされ又は法令の定める方式若しくは手続に著しく違反していることが顕著である場合に限られることは、規則が明文をもって規定しており、また確定した判例である(法二条、規則四条、退去強制令書による収容に関する最高裁昭和三〇年九月二八日大法廷判決・民集九巻一〇号一四五三ページ、精神病院への収容に関する最高裁昭和四六年五月二五日第三小法廷判決・民集二五巻三号四三五ページ)ところ、前示事実によれば、被拘束者らは、いずれも死刑の確定判決を受けた者であって、規則二九条四項に照らし、右の各確定判決がその権限なしにされ、又は法令の定める手続に著しく違反していることが顕著であるということはできない。したがって、請求者らの主張するように被拘束者らが拘束されているとしても、前示の確定判決によって行われている以上、人身保護請求の要件を欠き申立ての理由がないことは明らかである(同旨。東京高裁平成九年一二月一九日決定(訟務月報四五巻二号三六四ページ、福岡地裁平成一一年九月七日決定(公刊物未登載))。

したがって、本件請求は理由がない。

三 したがって、その余の点について検討するまでもなく、本件申立ては理由がないことが明白であるから、本件申立ては、法一一条、規則二一条一項六号に基づき、速やかに棄却されるべきである。

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